●内容証明はあくまでも個人による通知文書なので、例えば、金銭を支払うような通知文が届いた場合でも、それだけでは全く強制力はなく、支払わなくても違法になることはありません。
●契約の解除をするかどうか相手方から求められている場合、指定の期間内に解除の通知をしなければ解除権が消滅してしまうこともあります。
●未成年者が行った行為は通常は取消すことができますが、その後成年に達し相手方が行為の追認を求めてきた場合、返事をしないままでいるとその行為を追認したことになり、取消しができなくなります。
●遺言で財産を受継ぐことになった人は、債権者などの関係者からその遺言を承認するかどうかを求めてくる場合があります。もちろん返事を出さずにいれば、遺言を承認したことになり、被相続人の債務を返済しなければならなくなります。
●その他にも必ず返事をしなければならないことがありますが、相手が内容証明で文書を送ってくるということは、何かの証拠を残そうとしていることも意味していますので、その対処はケースバイケースで考えていかなければなりません。