就業規則の変更


就業規則の変更手順
就業規則の変更は、会社の事業変更や経営状態の悪化等によって行われることがあります。しかし、就業規則の変更においては、「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とする、労働基準法第90条に従わなければなりません。

また、就業規則を変更したときは、その代表者等による意見を記した書面を労働基準監督署長に届けなければなりません。ただし、就業規則の変更では代表者等の意見を聞くだけですから、会社の一方的な変更で、その有効性が問われることが多分にあるようです。

過去の判決においても、有効または無効となったものが両者ともに多く存在します。合理性がなく相当の不利益があると考えられる場合には、然るべき対応をとることは労働者側の権利でもあるのではないでしょうか。

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