損害賠償請求
●現在では、損害賠償請求はあらゆるトラブルで行われています。一般的によく行われるのは交通事故による損害の場合です。しかし、権利意識の高まりと共に、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなどの場合にも、損害賠償請求は当たり前のこととなっています。
●しかし、交通事故のように賠償額がある程度決まっているもの以外は、その妥当な請求額を見出すことが困難です。そこでその基準のひとつとなるのが、これまでの裁判例です。また精神的損害賠償は人それぞれの気持ちのあり方が違うので、一概に請求額を決めることはできません。ただ交通事故以外の傷害においては、交通事故の賠償額やその項目にそって請求することは妥当と考えられます。
●隣家の騒音においては、その騒音を防止するための、設備の設置料を賠償金として請求することが妥当な請求額となるでしょう。
●損害賠償において、問題になるのは、裁判等の法的措置に至った場合です。通常裁判費用は敗訴したものが負うことになりますが、弁護士費用については、現在日本では、その全てを敗訴側に負わせるような仕組みにはなっていません。認められた場合でもその1割程度が通常のようです。