●敷金(敷引き金)は借りた不動産から退去する際に未払いの賃貸料や修理費などに充当されるものですが、よく問題になるのは、壁やカーペットが汚れたり傷ついたりした場合に原状回復をしなければならないということです。
●原状回復とは元通りに戻すということですが、物は時間が経てば少しずつ痛んでくるのが普通なのですから、不動産では故意に汚したとか壊したということがない限り弁償する必要はないというのが一つの結論です。
●敷金に関しては義務ではなく参考にするための国のガイドラインがあります。例えば、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡などは通常ありうるものとして、賃貸人の負担を妥当としています。また壁に貼ったポスター類の画鋲などの跡も通常の損耗の範囲となります。
●ジュース等をこぼしてシミやカビができ、それを放置したために損傷が広がったような場合には、善管注意義務違反となって借りた側が負担することになります。
●善管注意義務とは、「人のものを借りたら気を付けて使いなさいよ」という程度の義務のことです。
●経過年数がかなり経っている物の負担をする場合には、当然その償却年数も考慮することになりますので、物によっては10万円で購入したものの弁償も、それよりも低い負担で済む場合もあります。