セクハラ


男女雇用機会均等法が平成19年4月1日から改正施行されました。これまでは女性だけに対する差別の禁止しか明記されていませんでしたが、男性もその対象となりました。

問題は性的嫌がらせを受けた側がその嫌がらせを拒否することによって、職場での不利益な扱いを受け、職場替えや退職を迫られることです。さらに退職をしたとしても、自己都合退職に追いやられ、解雇予告手当てももらえない状況になるのです。もちろん自主退職ですから雇用保険もすぐにはもらえません。

男女雇用機会均等法第11条第1項
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

上記のような対策が講じられず、是正指導にも応じない場合にはその企業は公表の対象となります。この規定は派遣先の企業にも適用されるので、派遣社員であっても黙っている必要はありません。

セクハラを受けていると思った時は、すぐさまその対処法として会社の上部に報告することが必要です。内容証明でその訴え等をしておけば、会社が適当な措置をしなかった場合にも、その証拠として、会社自体にも責任の追及ができます。

被害者の立場としては、加害者に毅然とした態度で拒否することが肝要です。我慢していると、加害者は、被害者が嫌がっていないのだと思い込んでしまい、さらにエスカレートしていきます。

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