債権回収


一旦お金を貸してしまうと、期日を決めていてもなかなか返ってこないことがよくあります。しかも貸した相手が親しい友人や身内だったりすることが多いので、催促するにもしづらいものです。

【法的な債権回収】
あまり強引な催促は違法行為にもなりかねませんので注意が必要ですが、法的な圧力をかけて返金を促すことは当然の権利ということになります。

債権者代位権
お金を貸した相手(A)自信も誰か(B)にお金を貸している場合、一定の条件の下に(B)から貸した金銭の範囲内で回収することができます。

給与等の差押さえ
貸したお金の額が大きい場合は一度に取り立てることは難しいものです。そこで裁判の判決によって給料やボーナスまたは退職金等から一定限度内で差押えることができます。(基本的には給料の4分の1までです)

少額訴訟
60万円以内の金銭債権であれば1日で結審される訴訟の一つです。弁護士に依頼する必要も無く、手続きも簡略で費用も割安で済みますので、便利な方法といえるでしょう。しかし、相手側が異議申立てを行えば通常の裁判に移行してしまいますので若干考慮が必要です。内容証明での催告したというような十分な請求要件を事前に備えておくことが大切です。

事業の売り掛け金のような場合には損害賠償の予定をしていなければ、年率6%の利子を付けて返金の催促をすることができ、個人間の貸し借りでは約束をしていなくても年率5%の利子を取ることができます。

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