●あなたは時間外労働や休日労働などで正当な賃金を貰っていますか。
会社はその従業員の人数にかかわらず、法定労働時間を越える労働をさせる場合は、必ず労働協定により協定書を作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。
時間外労働
平均時間給の1.25倍以上の賃金を請求できます。
深夜労働
平均時間給の1.25倍以上の賃金を請求できます。
休日出勤労働
平均時間給の1.35倍以上の賃金を請求できます。
◆時間外で深夜に労働が行われた場合は、平均時間給の1.50倍以上の賃金を、休日で深夜に労働が行われた場合は平均時間給の1.60倍以上の賃金をそれぞれ請求することができます。わが社は小さくて人が少ないから辛抱してくれと言われてもその要求に応じる必要はありません。