ペットトラブル


犬や猫などのペットはもちろん、昨今では大型の爬虫類等、さまざまな生き物がペットとして飼われていますが、その管理を怠り、他人や他人の所有物に被害を与えたりすれば、当然にその責任として損害賠償をしなければなりません。

加害者となりえる場合
犬を柵に入れておかなかったり、鎖を繋がずにおいたせいで、道路に飛び出し、車と衝突して車が壊れたり搭乗者が怪我をしたりした場合。

鎖につないでおいても、急に吠えたりして通行人が驚き、そのはずみで怪我を負わせてしまった場合。

損害賠償の程度
ペットが怪我をさせられた場合は、その治療費程度が請求できるでしょう。また、ペットが殺されてしまった場合は、そのペットは法的には「物」の扱いになってしまうので、時価での請求にとどまります。

しかし、生き物である以上、飼い主にはそれなりの愛情もあるので、精神的慰謝料の請求も可能です。裁判例としては、人間のように高くはなく、数万円程度のものとして認められているに過ぎません。

したがって、ペットが被害にあった場合には、裁判で損害賠償を求めれば、費用倒れに終わることも十分に考えられますので、まずは内容証明等の書面で請求することが懸命ではないかと考えます。

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