任意保険の未加入
加害者が任意保険に加入しておらず事故をおこした場合でも、人身傷害においては治療費や休業損害等で120万円までが自賠責から出ることになります。任意保険に入っておけば、結果的には120万円を超えた場合に任意保険会社が支出をすることになりますが、任意保険に入っていない場合、これを超えて被害者の方が治療をされたりすれば、その分を加害者自身が支払わなければなりません。
そこで被害者の方には健康保険を使って治療をしてもらうようにお願いしたほうがよいでしょう。自由診療となると医療点数が通常の2倍程度になるので、すぐに使い切ってしまう場合があるからです。
相手の休業損害や治療の交通費等も出さなければなりませんので、へたをするとその分は自腹で出すことになるのです。
健康保険で被害者が払った分は加害者が立替えておき、後で被害者の方の診断書やレセプト(診断報酬明細書)を預かってご自分の自賠責保険会社に請求をするとすれば、被害者の方の了解が得られやすいのではないかと思います。
自賠責では10万円以上の出費があるごとに自賠責保険会社に請求ができますが、その都度、診断書料やレセプト等も必要になりますので、あまり頻繁に請求すると出費がかさむことになります。
病院によっては、自由診療で治療するほうが利益が大きいので、交通事故では健康保険は使えないと言うところもありますが、それは全くの嘘です。 健康保険を使う場合には被害者が「第三者行為災害届」を役場に提出する必要があります。
自賠責の支払で必要な書類は自賠責会社に請求すれば送ってもらえます。
任意保険に入っていれば、変に被害者の方の治療が長引く場合には、保険会社の弁護士が治療費の打ち切りを宣言してきます。 しかし、任意保険に加入していない方の場合には、個人でこれをすることは難しく、その際にご自分で弁護士を雇わなければならなくなることもあります。
任意保険に入っていなければ、このように相当にややこしくなることがあるので、加入されていない方は、できるだけ早く任意保険に加入されることをお勧めします。
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