会社都合になる解雇
●会社を自己都合でやめた場合でも、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた場合で、次のような事項に該当する場合は、会社都合による特定受給資格者として、早期に失業手当がもらえます。
自己都合扱いになり、納得のいかない場合はハローワークで異議申立てをしてみましょう。
- 倒産に伴い離職した者
- 事業所において、雇用対策法の規定による大量雇用変動届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者数の3分の1を超える被保険者が離職したため離職した者
- 事業所の廃止に伴い離職した者
- 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
- 解雇(重責解雇による場合を除く。)により離職した者
- 労働契約の締結に際して明示された労働条件が事実と著しく相違していたことにより離職した者
- 賃金(退職手当を除く。)額の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2箇月以上となったことにより離職した者
- 労働者に支払われる賃金(残業代、賞与等を除く。)が、当該者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することが見込まれることとなった)ため離職した者
- 離職の日の属する月の前3箇月において労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準等に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと、又は、事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことにより離職した者
- 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職した者
- 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
- 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことにより離職した者
- 事業所から退職するよう勧奨を受けたこと(従来から設けられている「早期退職者優遇制度」等に応募して退職した場合を除く。)により離職した
- 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3箇月以上となったことにより離職した者
- 事業所の業務が法令に違反したことにより離職した者
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