●ある日突然、解雇を宣告されました。お上の命令だから素直に従わなければならないのでしょうか。会社側の一方的解雇は、権利の濫用となり無効となることがあります。
●解雇には正当な事由が必要とされています。最高裁の判例では次のようなものがあります。「普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当ものとして是認することができないときには当該解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効になる。」
●まず、解雇をしようとする時には、当然にその予告をしなければいけません。解雇させようとする30日前までにその予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。試用期間の解雇でも、その期間が14日を超えている時には、同様の扱いとなります。
●次のような解雇は無効となります
●解雇が禁止されている期間
●アルバイトやパートであっても、労働契約に期間の定めがなく、使用者が一方的に解雇をする場合には、解雇予告や予告手当てを支払わなければなりません。