●クーリングオフは契約のプロである事業者に対抗するための消費者に与えられた大切な権利です。
●全ての契約に使えるわけではありませんが、事業者側が「この契約にクーリングオフはできません」と言われた時には、まず疑ってみましょう。
●クーリングオフの有効期限は契約をした日を起算日として計算します。
●訪問販売や電話勧誘販売、エステ、語学学校などの契約は8日間、マルチ商法や「資格を取れば仕事を与える」などとした資格商法などは最長で20日間の期限があります。
●クーリングオフをする時には電話など口頭ではせずに、しっかり証拠が残る内容証明を使うことがベストです。
●クーリングオフが使えなくても、消費者契約法を盾に契約を取消すことができる場合もあります。
●消費者契約法は事業者と消費者の契約ならどんなものでも対象になります。
●騙されたり強迫されて行った契約ならばもちろん民法にそって取消すこともできます。